◆ 動物の愛護及び管理に関する法律

第一章 総則(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する事を目的とする。

(基本原則)
第二条 動物が命あるものである事にかんがみ、何人も、動物みだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その終生を考慮して適性に取り扱うようにしなければいけない。

第五章 罰則
第27条 愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめる事により衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。

愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
第3項において「愛護動物」とは、次の各号に挙げる動物を言う。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

※「二」の生き物の場合は人が占有している事が条件ですが、「一」の各動物は人が占有していなくても、保護動物として指定されています。 



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