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動物愛護法再改正
こげんたサイト様に送られた署名数 29445名
活動して下さったサイト様   

アニマルポリス様に、たくさんの方の体験談が寄せられています。
『アニマルポリスが欲しい!』と願う皆さんの体験談を是非ご一読ください。

動物虐待への対策強化を求める請願 〜動物愛護管理法の改正を!

動物愛護法の再度見直しを提案するために、現在も署名活動を行っておられるサイト様です。
第4次署名は2008/12月末日に締め切りとなりました
以下、動物虐待への対策強化を求める請願サイト様より引用文です。

2005年6月に動物の愛護及び管理に関する法律(以下動物愛護法)が改正され、2006年6月から施行されています。
しかし、改正により法律が強化されたにもかかわらず、依然として動物に対する虐待や遺棄の事件が起こっており、さらに動物取扱業者による飼育怠慢・虐待事件も相次いでいます。
このような状況の中、動物虐待に対する取り締まり及び防止の施策を進めるためには、動物愛護法の実効性を担保する仕組みが必要です。残念ながら、現行法ではその仕組みが弱いため、法律が十分に機能していない側面があります。
そこで、私たちは、動物愛護法の実効性を高めるための提案を行うとともに、その制度化を求めて再度、署名活動を行うことといたしました。動物虐待をなくしていくことを願う全国の心ある皆様のご賛同とご協力を心からお願い申し上げます。

皆様、ご協力よろしくお願いします。

--動物愛護法改正成立--
2005年6月15日産経新聞より

ペットショップなど動物を扱う業者を、、現在の届け出制から登録制に変更。
施設や飼育方法が環境省の定めた基準を満たさない場合、都道府県知事が登録取り消しや登録拒否をするとした。
店には動物取扱責任者を配置し、責任者には研修会への出席も義務付けた。
インターネット販売や乗馬施設などの触れ合い施設も規制対象になる。
人に危害を及ぼす恐れのある動物の飼育について、自治体による規制から全国一律の許可制に変更。個体識別装置の取り付けを義務付けた。
餌をやらないなど虐待やペット遺棄の罰金上限を現行の三十万円から五十万円に引き上げた。


実験動物について

(1)苦痛の軽減
(2)使用数削減
(3)動物を使わない代替法への切り替え  の三原則の理念を盛り込んだ。


総則(普及啓発)

・国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の主旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及活動を図るように努めなければならない。

◆悪質な動物取り扱い業者への対応→申請制から登録制
・動物取り扱い業、事業所は動物取扱責任者を選任し、動物取扱責任者研修を受けさせなければならない。

※以下の者は登録が出来ない
・過去2年間の間に動物愛護法違反で実刑を受けたことがある
・過去二年間の間に登録を取り消されたことがある
  
※5年ごとの更新
都道府県知事は、動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない
動物取扱業者登録番号等の標識を掲げなければならない
・動物取扱業者による不正の登録や動物の健康及び安全の保持等が守られなかった場合は、都道府県知事は登録の取り消し、業務の停止、一部停止を命ずることが出来る。

◆犬及び猫の引き取り
・保健所、センターからの引き取りは公益法人その他の者から団体その他のものへと変更(譲渡の可能性)

◆罰則
・餌や水をあげないなどの虐待行為→30万円の罰金から50万円の罰金に
・動物遺棄→30万円の罰金から50万円の罰金に
・特定動物を許可を受けずに飼養し、保管した者→ 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 
●実験動物について
(1)苦痛の軽減
(2)使用数削減
(3)動物を使わない代替法への切り替え


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